育休からの復職月にボーナスがでる場合はもうちょっとだけ延長した方がいいかも

今年の5月中旬から6月中旬まで1ヶ月間、育休を取っていました。
育休中は社会保険料の支払いが免除されるのですが、ボーナスも同じように免除の対象です。
実際、私が育休中に支払われたボーナスから社会保険料は控除されておらず、ラッキーと思っていたのですが、先日会社から「間違ってたから次のボーナスから引いとくね(๑˃̵ᴗ˂̵)」と言われてしまいました。

育児休業期間中に賞与を支給した場合の社会保険料の取扱い | 出る杭はもっと出ろ!
詳細は上記の記事を見てもらいたいのですが、社会保険料の支払いが免除されるのは

育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで」

なのです!

私の場合、育休が終了した日の翌日が属する月が6月だったので、社会保険料の免除は5月までということになり、6月に支給されたボーナスの社会保険料は免除されませんよ。と…

長期で育休を取る場合はあまり関係無いかもしれないですが、私のように短期的に育休を取るケースはもっと増えてくると思われます。(父親も丸々一年取れるような環境があれば…)

これから育休取る予定の方は、復職月とボーナス支給月が重なっていないか確認してみましょう!
もし重なっているならもうちょっと延ばした方が良いかもしれませんよ!